博多区 マンション 日記

このブログは、不動産を愛してやまない私の経験をもとに、博多区で生まれ育った感謝をこめて、博多区・東区でマンションを売りタイ、買いタイ、貸しタイ、借りタイとお考えのあなたに送るブログです。ご参考までに、私は、不動産売買営業経験者・宅建士保持者です☆地域密着の情報をお伝えいたします♪

不動産購入/消費税増税について/ママ応援隊♪

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 不動産購入/消費税増税について/ママ応援隊♪

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今回は、不動産購入に影響を及ぼす

『消費税増税』についてお伝えいたします。

不動産購入を検討されている方の一助となれば幸いです。

 

不動産購入の流れはコチラ♪

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 消費税について

 消費税とは、課税事業者が行う課税取引に関して、

 課税される国税および地方税を合わせたものをいいます。

 ※課税事業者とは、基準期間における、

  課税売上高が1,000万円を超える事業者のことを指します※

 消費税額の計算について

 消費税額=課税標準×8%(国税6.3%+地方税1.7%)

 この消費税8%が2019年10月1日から10%に引き上げられます。

 ※10%の内訳は、国税7.8%+地方税2.2%です※

 課税対象と非課税対象の参考例について

 【課税対象】

 ①建物の購入代金・建物請負代金

 ②仲介手数料

 ③住宅ローン事務手数料

 ④事務所や店舗の家賃など

 については、課税対象となります。

 【非課税対象】

 ①土地の購入代金

 ②住宅ローンの返済利息・保証料

 ③火災保険料・生命保険料

 ④居住用の家賃・地代

 ⑤保証料・敷金

 ⑥一般の個人が売主様となってご自宅を売却した場合など

 については、非課税対象となります。

 ※ポイント※

 一般の個人が売主様となって自宅の売却をした場合は、

 課税取引に該当しないため、その代金に消費税は課税されません!!

  タイムリミット

 『引渡し』のタイムリミット

  タイムリミットの期日として、2019年9月30日までに、

       不動産の引渡しを受ける必要があります。

  不動産の売買契約をすでに締結している場合でも、

  契約から引渡しまである程度の期間がかかるため、

  これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。

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 ママにもお得な情報がございます♪ぜひご覧ください♪

 以上、消費税増税前にお悩みの方の一助になれれば幸いです♪

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  福岡県福岡市博多区・東区で不動産(マンション・戸建・土地)を

  買いタイ、売りタイ、貸しタイ、借りタイ方は、

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