土地の4つの価格について|福岡市 不動産 売却
今回は、
『土地の公的な4つの価格』
についてお伝えいたします。
公的な4つの土地の評価には、
①公示価格(公示地価)
②基準地価(基準の価格)
③路線価(相続税路線価)
④固定資産税評価額(固定資産税課税標準額)
の4つの価格があります。
①公示価格とは
公示価格(公示地価)とは、
一般の土地の取引価格に対する
指標の提供、公共用地の取得価格の算出基準、
収用委員会による
補償金額の算出などのため、
地価公示法によって、
地価について調査決定し、
公表される価格です。
相続税評価、固定資産税評価の
基礎資料としても用いられます。
■決定者
土地鑑定委員会
■公表
毎年1月1日時点の価格を3月に公表
■標準地
都市計画地域、
その他の土地取引が
相当程度見込まれるものとして
定められた区域内で実施。
平成30年は、約26,000地点。
■方法
各標準地について、
2人以上の不動産鑑定士によって、
行われた鑑定評価を基準とする。
■地価公示法にて
②基準地価とは
基準地価(基準地の価格)とは、
都道府県が地価調査を行い、
これを公表する制度によって
調査された制度です。
国土利用計画法による、
土地取引規制に際しての
価格審査などのために用いられます。
■決定者
都道府県知事
■公表
毎年7月1日時点の価格を9月に公表
■基準地
全国に存在し、
平成30年は、約22,000地点
■方法
各基準地につき、
1名以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
これに対し、審査、調整する。
■国土利用計画法にて
③路線価とは
路線価(相続税路線価)とは、
相続税、贈与税の課税における
宅地の評価を行うために
設定される価格です。
(取得のときにおける時価)
■決定者
国税庁の国税局長
■公表
毎年1月1日時点の価格を7月に公表
■方法
売買実例価額、公示価格、
不動産鑑定士による鑑定評価額、
精通者意見価格などに基づく
■相続税法第22条にて
④固定資産税評価額とは
固定資産税評価額(固定資産税課税標準額)とは、
固定資産(地方税法)に課されるj固定資産税を
課税するための評価額です。
公示価格の約70%になります。
基準年度の初日の属する
年の前年の1月1日の時点における
評価額であり、
3年ごとに評価替えが行なわれ、
固定資産税評価基準によって、
評価されます。
■決定者
市町村長
■公表
公示はなく、
毎年一定期間、固定資産税の
納税者の縦覧に供されます。
■方法
総務大臣が定めた、
固定資産の評価基準、
評価の実施の方法、手続きによる。
3年に一度、評価替えが行なわれる。
■地方税法第341条1号・5号にて
以上、 土地の公的な4つの価格を
お伝えいたしました。
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