生産緑地制度について|福岡市 博多区・東区 不動産情報
今回は、
『生産緑地制度』についてお伝えいたします。
福岡市は都市型農業推進のため、
平成30年4月より長期にわたり
市街化区域内農地を保全する
『生産緑地制度』の運用基準を緩和しました。
生産緑地制度とは
都市農地を計画的に保全し、
良好な都市環境を形成することを目的として、
農地等の所有者の申し出に基づき、
都市計画に生産緑地地区を定める制度です。
指定を受けた農地は、
30年間農地などとしての管理の義務や
建築物等の建設が制限される一方、
その間の固定資産税などの軽減措置が受けられます。
生産緑地は、指定後30年経過もしくは農業等の
主たる従事者が死亡等以外の場合は原則解除できません。
生産緑地制度のご案内はコチラ|福岡市 情報
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/63877/1/300920_chirashi.pdf?20190508090949
生産緑地制度の概要はコチラをご覧ください。
福岡市Webまっぷはコチラ|福岡市 情報
福岡市Webまっぷは、
福岡市の行政情報、ハザードマップ、
避難所、施設情報、医療、健康、
地域情報、バリアフリー情報、
市所有地、公共施設を公開・提供しています。
その中の、都市計画情報の中から、
生産緑地指定箇所がご覧可能です。
以上、生産緑地制度についてお伝えいたしました。
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