博多区 マンション 日記

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空き家問題とは?|福岡市 不動産 情報

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 空き家問題とは?|福岡市 不動産 情報

 

今回は、

 

『空き家問題』について

 

お伝えいたします。

 

空き家をお持ちの方、

 

空き家を管理している方、

 

今後、空き家を相続する方の

 

一助になれば幸いです。

 空き家数について

まずは、

 

日本の現状の空き家数について

 

見ていきましょう。

 

平成31年4月26日に発表された、

 

「平成30年住宅・土地統計調査」

 

の集計結果によれば、

 

以下のようになっております。

 

  • 総住宅数:6,242万戸

 

  • 空き家数:   846万戸

 

  • 空き家率:13.6%

 

空き家は、

 

2018年時点では、全国に約846万戸あり、

 

2033年までの15年間で約1,955万戸まで

 

増加する予想となっております。

 

急激に増加することが予想されます。

 人口の状況・高齢化社会について

次に、

 

『日本の人口と高齢化社会』

 

について見ていきましょう。

 

日本の総人口は、

 

2015年(平成27年)の時点で、

 

1億2,700万人(平成27年国勢調査)

 

となっております。

 

今後は、人口が減少していき、

 

2053年に9,924万人

 

2065年に8,808万人

 

になると予想されております。 

 

老齢人口(65歳以上の人口)と

 

高齢化率(65歳以上の人口の割合)

 

については、

 

2015年に3,347万人(26.3%)

 

2042年に3,935万人となり、

 

約600万人増加すると予想されております。

 

 空き家になる主な理由

次に、空き家になる主な事例

 

を見ていきましょう。

 

  • 思い出のある実家を手放したくない

実家を相続し、小さな頃の

家族の思い出のある実家のため、

家を手放したくない。

 

  • いつかご自宅へ帰りたい(自宅で最期を迎えたい等)

介護施設や病院に入院しているが、

いつかは、ご自宅へ帰りたいや

自宅で最期を迎えたいと考えている。

 

  • 相続トラブルが発生し、空き家問題が深刻化

相続の際に、

兄弟間で相続トラブルが発生し、

空き家問題が深刻化していまった。

 

etc...

 空き家がもたらす問題①

自宅や実家が空き家となる理由は、

 

上記のように十人十色です。

 

しかし、今日では、

 

空き家がもたらす問題が

 

深刻化しております。

 

それでは、

 

空き家がもたらす問題点を

 

いくつかみていきましょう。

 

  • 建物が老朽化して危険

誰も住んでない家は、

イッキに傷ついていきます。

建物は老朽化し、

屋根や外壁などの建材が剥がれ、

台風の際などには、凶器にもなりかねます。

建物も傾いて倒壊する危険性もあります。

最悪の場合、倒壊した建物が原因で

近辺のお子様が亡くなった場合は、

損害賠償にも発展する恐れもあります。

相続などで所有権を持っている場合は、

空き家放置による、損害賠償の恐れもあります。

また、後見人や保護責任者にも

その責任が及ぶ可能性もあります。

十分に考えるきっかけとして

頂ければ幸いです。 

 

  • 周囲から衛生上有害な生物を呼び寄せる

長年空き家で管理が行き届いていないと、

スズメバチや蚊といった害虫や

猫やネズミ、ハクビシンなどの害獣の

住みかになっていることもあります。

また、

管理されていない空き家へ

不法投棄されたゴミなどが

放置され、ご近所の方々に、

悪臭を漂わせていることもあります。

近所に連絡先がわかる方がいれば

良いのですが、ご近所の方も

連絡先が分からずに

どうしようもないということも

あるそうです。

 

  • 庭の管理が不十分で景観を損なっている

戸建の場合などは、

庭の草木の管理が不十分で、

生い茂った庭木が

景観を乱していたり、

隣のご自宅まで草木が伸びて

迷惑している

放置空き家の事例などが

テレビで紹介されていることも

よくありますよね。

今や空き家は社会的な

問題となっていることを

意識していただければと思います。

 

etc...

 

また、マンションに比べて、

 

戸建の方が空き家管理は大変です。

 

このようにならないためにも、

 

空き家をお持ちの方は、

 

空き家を適正に管理しましょう。

 

具体的には、

  • 換気、通気、通水

 

  • 掃除(室内、周辺)

 

  • ポスト確認(郵便物、チラシ処分)

 

  • 庭木の剪定

 

  • 点検(設備、雨漏り、屋根、外壁)

 

  • 必要であれば修繕

 

  • ご近所挨拶(連絡先を教えておくこと!)

 

などが挙げられます。

 

前回来たときから変わった箇所が無いかの点検と

 

異常箇所を見つけた場合は、そのままにせず、

 

早急な対応を心がけましょう。

 空き家がもたらす問題②

まだまだ、

 

空き家がもたらす問題はあります。

 

次は、火災保険について考えます。

 

  • 火災保険は保険会社によって、空き家NGが出る!!

空き家になっている不動産の

火災保険を確認してほしいのですが、

空き家の場合には、NGとなる保険会社もあります。

家具などがありすぐに住める状態であれば加入可能だったり、

空き家でも加入可能な保険会社もあります。

現状の火災保険についてはしっかりと確認しましょう♪

 

  • 火災保険料を払っていても補償金が下りないケース!!

火災保険料を支払っていても、

空き家になった場合は、告知義務があり、

告知義務違反として、

補償金が下りないケースもあるそうです。

現状の火災保険の確認をお願いします。 

 

  • 火事になれば解体費も高額!!

火事になった家を解体する場合、

通常の解体費に比べて高額になる場合があります。

通常の倍以上の金額になることもあるそうです。

空き家の放置は、様々な危険があります。

 

すぐに出来る事としては、

 

現状の保険会社に確認をし、

 

空き家が適用外の場合は、

 

火災保険の解約と新規加入を行いましょう♪

 

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 空き家対策の推進に関する特別措置法

さらに、長期間空き家を放置するなど、

 

適正な管理がされずに周囲に悪影響を与える

 

問題空き家が増えている為、

 

2015年には、空家対策特別措置法が制定されました。

 

これは、

 

空き家所有者の管理責任を明確化するとともに、

 

空き家対策について、

 

国の基本指針や市町村が作成する空き家対策計画、

 

その計画などを話し合う『空き家対策協議会』など、

 

空き家問題に対して、行政がどう関わるかを定めたものです。

 

それには、問題空き家への罰則が定められました。

 固定資産税が最大6倍に!

特定空き家に指定され、

 

自治体から管理状況の改善についての

 

指導についても従わない場合は、

 

勧告がなされます。

 

その場合は、住宅用地の特例という

 

固定資産税と都市計画税にたいする優遇が

 

受けられなくなります。

 

この特例が受けられないということは、

 

固定資産税が最大6倍、

 

都市計画税が最大3倍になることになります。

 

このようなことにならないためにも、

 

定期的な管理をしっかいと行い、

 

もし自治体から改善の指導が入った際には、

 

早急に対応するようにしましょう。

 

詳しくは、各市町村にお問合せをお願いします。

 

以上、

 

空き家問題についてお伝えいたしました。

 

現状、空き家でお困りの方は、

 

下記までお問合せください。

 

空き家の売却・賃貸・活用についても

 

ご相談ください。

 

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