マイホームに住まなくなって3,000万円控除が使える?
福岡市 博多区 東区 不動産 売却
今回は、
お客様から出たご質問をご回答させて頂きます。
私の売主様からのご質問があり、
Q:マイホームとして使用していたが、
今は賃貸へ引越し、空き家になってしまった。
それでは3,000万円の特別控除が
使用出来なくなるのでしょうか?
というご質問を頂きました。
まずは、
3,000万円の特別控除について説明します。
マイホームを売却する際に、
譲渡所得から最高3,000万円まで
控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例と言います。
簡単にご説明すると、
売れた金額から
買った金額と経費を引いて、
利益が出たとしても、
最高3,000万円までであれば、
控除出来るというわけです。
そこで、ご質問に戻りますと、
自分が住んでいた不動産を売却中だが、
住まなくなったばかりではあるが、
今は空き家で住んでいなくても
適用されるのでしょうか?
という内容になります。
A:住まなくなった日から
3年を経過する日の属する年の
12月31日までに売ること。
が条件となります。
ただし、下記の場合は、
適用除外となります。
①この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
②居住用家屋を新築する期間だけ仮住まいとして使った家屋、
その他、一時的な目的で入居したと認められる家屋
③別荘などのように主としてシュミ、娯楽または保養のために所有する家屋
※他にも適用除外の内容は
一部ありますが割愛いたします。
また、適用を受ける為には、
必ず確定申告を行う必要がございます。
以上、『不動産売却におけるQ&A』
を簡単に解説させて頂きました。
(税金は必ず税務署へ最終的にはご相談下さい。)
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