博多区 マンション 日記

このブログは、不動産を愛してやまない私の経験をもとに、博多区で生まれ育った感謝をこめて、博多区・東区でマンションを売りタイ、買いタイ、貸しタイ、借りタイとお考えのあなたに送るブログです。ご参考までに、私は、不動産売買営業経験者・宅建士保持者です☆地域密着の情報をお伝えいたします♪

福岡 法人 税金|福岡応援隊♪

福岡 法人 税金|福岡応援隊♪

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今回は、福岡で、

起業を検討している方の為に

『法人が支払うべき税と社会保険等』

についてお伝えいたします♪

福岡で起業される方の

一助になれば幸いです♪

法人が支払うべき税金

法人が支払うべき税金には、全ての法人が払うべきもの、

一部の法人のみ払うべきものの2種類があります。

全ての法人が払うべき税金(損失の場合を除く)

税目

内容

法人税

法人の所得(≒利益)に対してかかる税金です。

年間800万円以下の所得であれば、税率は15%となります。

年間800万円超の部分の所得は、税率23.30%となります。

※ 資本金が1億円以下の法人の場合

地方法人特別税

(地方税)

法人の所得(≒利益)に対してかかる税金です。

法人税は国税(国に支払う税金)であるのに対して、

地方法人特別税は各都道府県に対して払う地方税となります。

法人県民税

(地方税)

法人税の金額や法人の規模に対してかかる税金です。

福岡県内に事務所または事業者がある法人が対象です。

「法人税割」と「均等割」という2種類の税金を納めます。

法人事業税

(地方税)

法人の所得(≒利益)に対してかかる税金です。

「所得割」と呼ばれる税金を納めます。

なお、資本金が1億円を超えている場合は、

「付加価値割」「資本割」と呼ばれる税金も納める必要があります。

源泉徴収した

所得税

役員や従業員の方の毎月の給料に対してかかる所得税です。

毎月の給料から天引きし、原則翌月10日に納付します。

源泉徴収した

住民税

役員や従業員の方の毎月の給料に対してかかる住民税です。

毎月の給料から天引きし、原則翌月10日に納付します。

福岡県の地方法人特別税の詳しい内容はコチラ♪

www.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県の法人の県民税の詳しい内容はコチラ♪

www.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県の法人事業税の詳しい内容はコチラ♪

www.pref.fukuoka.lg.jp

 

一部の法人が支払うべき税金

こちらでは、一部の法人が支払うべき税金のうち、一般的なものをご紹介します。法人の業種や事業内容などによっては、これ以外の税金も発生する場合があります。

税目

内容

消費税

法人が預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付します。

事業年度前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に

納付する必要があります。

※ 前年度の上半期の課税売上高や給料の支払が1,000万円を超えている場合も対象となります。

固定資産税

(償却資産税)

固定資産を保有している場合に、その固定資産に対してかかる税金です。

なお建物や機械装置等、減価償却する固定資産がある場合は、「償却資産税」もかかります。

事業所税

人口30万以上の政令指定都市(東京、大阪、福岡等)が所在地の、一定の要件(従業員数が100人を超える場合等)に該当する場合に支払う税金となります。

印紙税

不動産の契約書等、課税文書を作成する際に支払う税金です。

収入印紙を該当の文書に添付します。

収入印紙はお近くのコンビニ等でもご購入いただくことが可能です。

 

法人が支払うべき社会保険料等

項目

内容

健康保険料

従業員の病気や怪我等のために支払っておく保険料です。

社員(役員も含む)は原則加入義務があり、パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務となります。

会社と従業員で保険料を半分づつ折半します。

厚生年金保険料

従業員の年金のために支払っておく保険料です。

社員(役員も含む)は原則加入義務があり、パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務となります。

会社と従業員で保険料を半分づつ折半します。

介護保険料

40歳以上の従業員を雇用している場合に払う保険料です。

会社と従業員がそれぞれ負担します。

子ども・子育て拠出金
(旧:児童手当拠出金)

従業員に子供がいるかどうかは関係なく、厚生年金加入者である全員に対してかかります。

従業員負担はなく、会社のみが負担します。

労働保険料

雇用保険料と労災保険料の2つに分かれます。

  • 雇用保険は社員であれば加入は義務となり、パートやアルバイトでも一定の場合は加入が必要となります。
    ※役員は対象外です。なお従業員兼務役員は除きます。
  • 労災保険は従業員を1人でも雇用する場合は加入が必須となります。


雇用保険料は会社と従業員がそれぞれ負担しますが、労災保険料は会社のみが負担します。

 

1年間のスケジュールまとめ 

決算期が3月の場合の、1年間の税金と社会保険料等の申告・納付スケジュールは以下のとおりです。 

内容

毎月10日

・源泉所得税の納付

・住民税の納付

※ 納期の特例の場合を除きます

毎月末

・社会保険料の納付

4月

固定資産税の納付

5月

下記の税金の税務申告及び納付

・法人税

・地方税(地方法人特別税・法人住民税・法人事業税)

・消費税(一定の法人のみ)

・事業所税(一定の法人のみ)

6月

・労働保険料の申告及び概算納付(例年7月10日まで)

※ 納期の特例を適用している場合は下記の税金

・法人税・地方税(地方法人特別税・法人住民税・法人事業税)の納付

・住民税の納付

7月

・労働保険料の申告及び概算納付(例年7月10日まで)

・固定資産税の納付

※ 納期の特例を適用している場合

・源泉所得税の納付

8月

なし

※ 消費税の中間申告がある法人はこの月に行います。

9月

なし

10月

なし

11月

なし

※ 法人税・地方税・消費税の中間申告がある法人はこの月に行います。

12月

・年末調整

・固定資産税の納付

※ 納期の特例を適用している場合は住民税の納付

1月

・支払調書・源泉徴収票・給与支払報告書の提出及び交付

・償却資産税の申告

※ 納期の特例を適用している場合

・源泉所得税の納付

2月

・固定資産税の納付

※ 消費税の中間申告がある法人はこの月に行います。

3月

決算月です(決算が8月の場合は、8月が決算月です)

 

会社を経営すると、

いろんな税金を支払い、

従業員の社会保険料を支払うのです!!

税金については、

本当にしっかりと勉強が必要です♪

福岡で会社設立される方は、

しっかり勉強をして準備してください!

福岡での起業を応援しております!!

 

以上、

法人様の税金と社会保険等の

支払に関する内容を

お伝えいたしました♪

 

注意点として、

詳しい内容は必ず、

税理士にお聞きくださいネ!!

 

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