遺族年金とは?|不動産営業マンが教える
今回は、
不動産営業マンが
『遺族年金』についてわかりやすく
ご説明いたします♬
遺族年金について
知りタイ方の一助になれば幸いです。
遺族年金とは?
遺族年金とは、国民年金または、
厚生年金保険の被保険者、
または被保険者であった方が、
亡くなった時に、
その方によって生計を
維持されていた遺族が
受け取ることができる公的年金です。
遺族年金の種類
遺族年金には、
①遺族基礎年金(1階部分)
②遺族厚生年金(2階部分)があり、
亡くなられた方の年金の納付状況などによって、
いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、
亡くなられた方の年金の納付状況や
遺族年金を受け取る方の年齢や
優先順位などの条件が設けられています。
①遺族基礎年金
国民年金(自営業者など)
の被保険者等であった方が、
受給要件を満たしている場合、
亡くなられた方によって、
生計を維持されていた
子の配偶者または子が、
遺族基礎年金を受けることが出来ます。
ただし、子とは、
18歳になった
年度の3月31日までの間にある子。
20歳未満で
障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。
等の条件がございます。
【年金額の計算】
年額780,900円+子の加算
第1子・第2子:224,700円/年額
第3子以降:74,900円/年額
配偶者1名+子1名なら約100万円
15年受け取ったら1500万円にもなります♬
※注意点※
子供のいない配偶者には支給されません。
一生はもらえないものです。
未納・滞納がないことが条件となります。
年収850万円以上の人は受け取れません。
②遺族厚生年金
厚生年金保険(会社員・公務員)
の被保険者等であった方が、
受給要件を満たしている場合、
亡くなられた方によって、
生計を維持されていた遺族が、
遺族厚生年金を受け取ることができます。
対象者としては、
妻、子、孫、
55歳以上の夫、父母、祖父母など
勤続年数が短い状態で亡くなった場合でも
25年働いたものとみなして計算してくれると
いうものがこのビックリ制度です!!
ばりすごッッ!!ですね♬
子供のいない配偶者にも支給されます。
【年金額の簡単計算】
・今までの平均年収
・勤続年数(25年未満の方は25年)
・定数:0.005481
・4分の3
(例)22歳で入社、現在32歳平均年収400万円
400万円×25年×0.005483×3/4
=年額41万円
計算が難しい為、
詳しい受給額は年金事務所へ確認下さい!
早見表はコチラ♬
※注意点※
基本は一生涯もらえますが、
妻が30歳未満の方は5年間のみとなります。
年金の未納・滞納は絶対ダメです!!
年収が850万円以上ある方はNGです!!
遺族年金を知りタイ方の
一助になって頂ければ
幸いです♬
以上、
『遺族年金』について
ご紹介いたしました♬
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