博多区 マンション 日記

このブログは、不動産を愛してやまない私の経験をもとに、博多区で生まれ育った感謝をこめて、博多区・東区でマンションを売りタイ、買いタイ、貸しタイ、借りタイとお考えのあなたに送るブログです。ご参考までに、私は、不動産売買営業経験者・宅建士保持者です☆地域密着の情報をお伝えいたします♪

福岡市 埋蔵文化財 試掘調査|福岡市 不動産 情報

福岡市 埋蔵文化財 試掘調査|福岡市 不動産 情報

今回は、建設予定地の

『試掘調査』をお伝えいたします。

福岡市で土地の売却を検討されている方、

建物を建てようと検討されている方の

一助になれば幸いです♪

土地の売買の際の注意点

土地の売却をする際の注意点の一つとして、

売却する土地の下に、

遺跡が眠っている可能性があります。

また、建物を建てようとする際にも、

その土地の下について調べる必要があります。

その際に、

埋蔵文化財包蔵地内・隣接地かどうかが

重要になってきます。

埋蔵文化財包蔵地とは?

埋蔵文化財包蔵地とは、

簡単に言えば、貝塚や古墳、

土器や石器などが埋まっている土地を言います。

その中でも、すでに埋蔵文化財があることが

確認されている土地のことを、

『埋蔵文化財包蔵地』と言います。

特に博多区は、

社会の教科書にも出てくる、

有名な板付遺跡もあり、

その他に様々な古墳や遺跡などがあります。

 

土地を購入し建設する際には、

建築予定地の土地の調査を行い、

埋蔵文化財包蔵地内、

もしくは隣接地であれば、

試掘調査が必要になります。

 

埋蔵文化財包蔵地外であれば、

規制は原則かかりません。

 

この試掘調査は、

福岡市が行って頂けますが、

必要書類の準備をしっかりと行い、

福岡市の埋蔵文化財審査課への依頼が必要となります。

古家があれば、解体業者へ解体を依頼し、

解体後に試掘調査に入る流れとなります。

試掘調査とは

建設・造成その他の土木工事を行う場所が、

遺跡(周辺の埋蔵文化財包蔵地)や

その隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、

または、

開発計画が都市計画法第32条に係る協議が必要な場合、

文化財保護法に定める手続きが必要です。

工事の計画を立てられる際には、

まずは、計画地が遺跡内に該当するかどうかをお調べください。

①ホームページ公開の『包蔵地リスト』を調べる。

②埋蔵文化財包蔵地地図の閲覧

③FAXによる照合

建築・土木工事等を計画の方は、

予定地が『包蔵地』の内か外かを

必ず確認してください。

 

予定地が

『埋蔵文化財包蔵地内』

または、『隣接地』の場合は、

土木工事の内容を

埋蔵文化財審査課に申請が必要です。

提出物は下記の申請書類が必要です。

A.埋蔵文化財の有無について(照会)

B.予備調査承諾書

C.埋蔵文化財発掘調査の届出について

+位置図・ 現況図・配置図

・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良施工図

※土木工事は、埋蔵文化財の審査の終了後に着手して下さい!

審査で、文化財保護の観点から、

基礎が地下にある文化財を破壊しないかどうかをチェックします。

 

また、試掘を行い、

遺跡が存在しないこと、あるいは、

工事が埋蔵文化財に影響しないことが

確認された場合は良いですが、

遺跡が確認され、

工事の影響があると判断された場合には、

工事の計画を変更するか、

工事着手前に、

本格的な『発掘調査(本掘)』を行い、

文化財の記録を残すことが義務付けられます。

しかも、

発掘費用に関しては、

開発者(土地所有者)の負担であり、

工期も大幅に遅れ、想定外の負担を負うことになります。

 

試掘調査の現場について

それでは、実際の試掘現場を見ていきましょう♪

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試掘調査の写真です♪

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元の更地の土地です。
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元の更地の土地②です。
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バックホー(重機)が到着しました。
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ゆっくりと掘り出しを始めました。

埋蔵物がある可能性もあるので、

傷つけないように少しづつ重機で削っていき、

埋蔵物の有無を確認していきます。

わんさか埋蔵物が出ることもあるそうです。


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重機で掘って、

地層を見て、埋蔵物の有無を判断されるそうです。

幅約1メートル、深さ約1メートル弱を

帯状に掘削しました。

その長さや深さは、地形や面積、

包蔵地エリアによって異なるようです。

調査に係る試掘費用は、

福岡市が負担となるようです。
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古墳時代の土器のかけらが数点出てきました。

この発掘調査で発見された出土品に関しては、

原則、発見者が管轄の警察署長に提出し、

文化財の可能性があるものは都道府県、

政令指定都市および

中核都市の教育委員会が鑑定を行います。

鑑定の結果、文化財であると認められたもので、

所有者が判明しないものは、

都道府県に帰属されることになります。

土地の所有者には、

返ってこないということです。
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今回は、

那珂遺跡群と呼ばれている遺跡が見つかりました。 

福岡市の文化財はコチラをご覧下さい

bunkazai.city.fukuoka.lg.jp

 

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