博多区 マンション 日記

このブログは、不動産を愛してやまない私の経験をもとに、博多区で生まれ育った感謝をこめて、博多区・東区でマンションを売りタイ、買いタイ、貸しタイ、借りタイとお考えのあなたに送るブログです。ご参考までに、私は、不動産売買営業経験者・宅建士保持者です☆地域密着の情報をお伝えいたします♪

相続した空き家放置していませんか?|福岡市 博多区 不動産 相続

相続した空き家放置していませんか?|福岡市 博多区 不動産 相続

今回は、

『不動産を相続した時』

知っておいていただきたいこと

をお伝えいたします♪

相続をしたばかりの方は

特にお読みいただきたい内容となります。

 

福岡市博多区・東区にて、

空き家を相続した方の

一助になればと思います♪

相続した空き家放置していませんか?

f:id:playspace:20200715085348j:plain

空家を相続してから3年経つと、

税金がドーンとかかることも・・・・

相続してから3年以内の空き家売却であれば、

売った時の税金を控除出来る場合があります!!

被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

(空家の3,000万円特別控除とも言う。)

☑1981年5月以前に建てられたこと

☑区分所有登記がされていないこと

☑相続する直前まで親が一人暮らしをしていたこと

☑確定申告を行うこと

注意点について

注意点としては、

『住宅を取り壊す必要がある』ということです。

住宅を取り壊さずに売却した場合には、

一定の耐震基準を満たす必要があります。

親から相続した古い空き家をわざわざ

リフォームして売る方は少ない傾向にあります。

つまり、今回の特例については、

『相続した空き家を取り壊してから売却するケース』

主に想定しているということです。

売却後の確定申告のやり方|SUUMO不動産売却

 最終的には、売却後には確定申告を行いましょう!!

suumo.jp

また、不動産を相続する際には、

相続登記をする為に、

司法書士(登記の専門家)が必要になります。

相続登記が必要な方には、

司法書士をご紹介させていただいております。

お気軽にご相談ください♪

 

以上、相続した空き家放置についてお伝えいたしました♪

 

ぜひ、思い当たる方は、

福岡市博多区・東区不動産売買専門の

イエステーション博多店

㈱コムハウスまでお問い合わせください♪  

 

〇〇マンションが出たら買いたい、

〇〇マンションを売りたいなど、

不動産の売買のご相談をお受けいたします。

秘密厳守で対応させていただきますので、

お気軽にご相談ください♪ 

 

わずか1分で査定結果を表示|福岡都市圏不動産査定の窓口

ネットから簡単査定が行えます♪

ぜひ、ご活用ください!

satei.yestation-fukuoka.com

詳しくは、

下記までお問合せください!!

 

▼お問合せはコチラ▼

www.hakatakkomansionnikki.work

▼マンション簡易査定▼

博多区・東区のマンション売却について、

価格をまずは知りたいという方はコチラ♪

docs.google.com

会社情報

福岡市博多区・福岡市東区で

不動産(マンション・戸建・土地)を

買いタイ・売りタイ、

貸しタイ・借りタイ方は、

博多区・東区専門の

イエステーション博多店

㈱コムハウスへご連絡ください!!

博多で31年の実績と地域の専門店です!

 


イエステーションTVCM

福岡にてTVCMを行いました♪

あなたの夢と希望をかなえタイ!!!

 

■■■■↓↓詳しくはコチラです↓↓■■■■

  https://www.comhouse.co.jp

  イエステーション博多店

    ㈱コムハウス

   担当:角田浩崇

     080-4070-5234

  博多区博多駅南6丁目の

「レッドキャベツ」からすぐ♪

■■■■■↑↑詳しくはコチラです↑↑■■■■