相続した空き家放置していませんか?|福岡市 博多区 不動産 相続
今回は、
『不動産を相続した時』に
知っておいていただきたいこと
をお伝えいたします♪
相続をしたばかりの方は
特にお読みいただきたい内容となります。
福岡市博多区・東区にて、
空き家を相続した方の
一助になればと思います♪
相続した空き家放置していませんか?
空家を相続してから3年経つと、
税金がドーンとかかることも・・・・
相続してから3年以内の空き家売却であれば、
売った時の税金を控除出来る場合があります!!
被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
(空家の3,000万円特別控除とも言う。)
☑1981年5月以前に建てられたこと
☑区分所有登記がされていないこと
☑相続する直前まで親が一人暮らしをしていたこと
☑確定申告を行うこと
注意点について
注意点としては、
『住宅を取り壊す必要がある』ということです。
住宅を取り壊さずに売却した場合には、
一定の耐震基準を満たす必要があります。
親から相続した古い空き家をわざわざ
リフォームして売る方は少ない傾向にあります。
つまり、今回の特例については、
『相続した空き家を取り壊してから売却するケース』を
主に想定しているということです。
売却後の確定申告のやり方|SUUMO不動産売却
最終的には、売却後には確定申告を行いましょう!!
また、不動産を相続する際には、
相続登記をする為に、
司法書士(登記の専門家)が必要になります。
相続登記が必要な方には、
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以上、相続した空き家放置についてお伝えいたしました♪
ぜひ、思い当たる方は、
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