博多区 マンション 日記

このブログは、不動産を愛してやまない私の経験をもとに、博多区で生まれ育った感謝をこめて、博多区・東区でマンションを売りタイ、買いタイ、貸しタイ、借りタイとお考えのあなたに送るブログです。ご参考までに、私は、不動産売買営業経験者・宅建士保持者です☆地域密着の情報をお伝えいたします♪

「マンション(不動産)の相続について」 博多区 不動産相続情報♪

今回は、「マンション(不動産)の相続について」勉強をしていきましょう♪

 

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家を相続したら、いくら掛かるの?相続が初めてだから何から始めたらいいかわからない!という方向けにご説明させていただきます。

まずは、結論から申し上げますと、

「相続登記費用」と「相続税」の費用と手続きが必要となります。

 

相続登記費用

①登録免許税(相続登記)=固定資産税評価額×0.4%

 固定資産税評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定

 いたします。評価額は、3年ごとに見直し、これを評価替えと言います。

 

②登記に必要な書類を取得する際に掛かる費用

 基本的には、不動産登記のプロである司法書士へ依頼するのが一般的です。

 

③司法書士の費用(自身で登記をする場合は不要でございます)

 

 

 家の相続税

①相続税の納税期日

 相続税は相続開始(被相続人が亡くなった日)から

 10ヶ月以内に納税しなければなりません。

 期日までに納税できない場合は、延納(分割して納める)することもできますが、

 延納期間中には利子税がかかります。

 

②家の評価額を算出する

 家の相続税評価額を算出いたします。

 

③基礎控除額を計算する

 家を相続した場合に、相続税が必ず課税されるということではございません。

 相続税の課税対象となるのは、基礎控除額を超えた部分のみとなります。

 

 ※基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

 (例):相続人が妻と子供2人の場合は、

    3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

    ※基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。

 

④基礎控除相続税の配偶者控除

 配偶者(戸籍上の配偶者)については、亡くなった人の財産形成に大きく貢献し、

 生計をともにしていたことが考慮されて、相続税が大幅に軽減されます。

 婚姻期間が30年でも1年でも控除が受けられます。

 ただし、籍を入れていない、いわゆる内縁関係では、認められません。

 

 ※配偶者の税額控除額:法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額を上限

 

⑤小規模宅地等の特例

 小規模宅地等の特例を簡単に言うと、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したの

 であれば330㎡までは80%減額するというものです。

 相続した土地の相続税の評価額を下げられる制度です。

 (小規模宅地等の特例を使えるのは土地だけです。)

 

【減額率と適用面積】
 減額は、80%です。適用される限度面積は330㎡までです。(約100坪まで適用可)

 例えば、400㎡の自宅を相続したら、そのうちの330㎡までが80%減額され、

 残りの70㎡は通常の課税率で税金がかかります。

 

【条件】次にあげる3つのうち1つでも当てはまることが必要です。
 ・被相続人の配偶者が土地を相続
 ・被相続人と同居していた人が土地を相続
 ・被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得

  (家なき子特例)

 

⑥相続税率早見表

 ・家を含めた相続資産の総額

 ・基礎控除額

 ・評価額が下がる特例や控除

    取得価格

 税率

  控除額

  1,000万円以下

 10%

    0万円

  3,000万円以下

 15%

    50万円

  5,000万円以下

 20%

    200万円

            1億円以下

   30%

    700万円 

            2億円以下

   40%

  1,700万円

            3億円以下

   45%

  2,700万円

            6億円以下

   50%

  4.200万円

            6億円超

   55%

  7,200万円

  

⑦相続により取得した、空き家の譲渡に3,000万円控除の特例

 2016年4月1日~2023年12月31日までの期間で相続により取得し、

 一定要件を満たした空き家の譲渡に3,000万円控除の特例が適用になります。

 (区分所有建物である旨の登記がされている二世帯住宅やマンションは、

  この特例の適用を受けることはできません。)

【適用条件】

 ①親(被相続人)などが住んでいた空き家(1981年5月31日以前に建築された

  住宅で、マンションなどの区分所有住宅を除くなど一定要件があります。)

  または、その空き家解体後の敷地であること。

 ②相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用でなかったもの。

 ③譲渡金額が1億円以内。

 ④相続開始の日以降3年を経過する年の12月31日までの間の譲渡に限られます。

 ⑤相続財産の譲渡所得の課税の特例と選択適用など。

 ⑥2019年4月1日以降の譲渡であれば、老人ホームなどに入所していても、

  一定の要件を満たせばこの特例が適用になります。

 

 詳しい内容については、税金の専門家にご相談ください。

 専門家にご相談する際には、必ず相続専門の税理士にご相談ください。 

 

 

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